3.「特定原材料に準じるもの」20品目は表示の義務はない!
できるだけ表示するもの20品目とは?
食物アレルギーの発症例が見られることから表示を推奨される「特定原材料に準じるもの」は次の20品目です。( )内は代替表記です。
- アーモンド
- あわび(アワビ)
- いか(イカ)
- いくら(イクラ、すじこ、スジコ)
- オレンジ
- キウイフルーツ
- 牛肉(牛、ぎゅうにく、牛にく、ぎゅう肉、ビーフ)
- さけ(鮭、サケ、サーモン、しゃけ、シャケ)
- さば(鯖、サバ)
- 大豆(だいず、ダイズ)
- 鶏肉(とりにく、とり肉、鳥肉、鶏、鳥、とり、チキン)
- 豚肉(ぶたにく、豚にく、ぶた肉、豚、ポーク)
- まつたけ(松茸、マツタケ)
- バナナ(ばなな)
- もも(桃、モモ、ピーチ)
- やまいも(ヤマイモ、山芋、山いも)
- りんご(リンゴ、アップル)
- ごま(胡麻、ゴマ)
- カシューナッツ
- ゼラチン
なお、特定原材料とそれに準ずるものは、症例の調査に基づき、定期的に見直されています。たとえば、上記のアーモンドは2019年に特定原材料に準ずるものに追加され、くるみは2023年に特定原材料に準ずるものから特定原材料に格上げになりました。
「特定原材料に準じるもの」については、食品メーカーは表示を推奨されていますが、表示の義務はありません。しかし、表示をする場合は表示義務と同じ表示ルールで表示します。極端な場合、表示がされていなくても、その材料が含まれていることも考えられます。
これらの「特定原材料に準じるもの」にアレルギーがある人は、表示がどの範囲をカバーしているかを、注意して読みとる必要があります。
たとえば「アレルギー物質28品目を対象にしています」などと、表示の範囲が明記されていれば、表示されているアレルギー物質がわかりやすいです。
「アレルギー物質(特定原材料のみ)」とあれば、「特定原材料に準ずるもの」については、原材料に含まれていても表示されていない可能性があります。
詳しく知りたいときは、その食品の製造者の「お客さま相談センター」や「相談窓口」などに問い合わせたり、ホームページを参照しましょう。
監修:食品表示活用研究会 会長 食品表示アドバイザー 天明英之
(食品表示活用研究会とは一般社団法人食品表示検定協会が実施する食品表示検定試験・上級に合格した上級食品表示診断士の有志により自主的に運営されている団体です)
<目次>
- 表示義務があるのは容器包装された加工食品
- 必ず表示される特定原材料は8品目
- 「特定原材料に準じるもの」20品目は表示の義務はない!
- 表示方法は2通り 個別表示と一括表示
- 注意喚起表示 ~ 一括表示欄の下も見てみよう
- 食品メーカー独自の分かりやすい表示